TOP 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)事業実績報告書
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業開始後毎年7月10日までに、「一般乗用旅客自動車運送事業事業実績報告書」を提出しなければなりません。
非常に手続きが煩雑であること、通常業務とは別に作業をしなければならないことなどから、行政書士に依頼されることが多い業務です。
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