TOP 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)営業報告書
一般乗用旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、「一般乗用旅客自動車運送事業営業報告書」を提出しなければなりません。
非常に手続きが煩雑であること、通常業務とは別に作業をしなければならないことなどから、行政書士に依頼されることが多い業務です。
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